相続した家を売却するときの3つのポイント
2025年11月29日
前回の記事では、相続した家を売却するタイミングについて解説しましたが、それ以外にも、「相続する家」だからこそ、気をつけるべきポイントがあります。
今回は、家を売却する具体的な流れの前に、家を売却するための条件をきちんと満たしているかどうかを確認しておきましょう。
これをおさえておけば、相続した家をいざ売却する時に、スムーズな取引が可能です。
ぜひ一通り最後までお読みください。
||相続した家を売る時ならではの3つのポイント||
1.遺産分割協議を終わらせる
2.相続登記を完了させる
3.共有名義の場合、全員の同意を得ておく
それぞれ、具体的にどういうことかを説明していきます。
||遺産分割協議を終わらせる||
相続した家を売るには、遺産分割協議を終わらせて、「どの相続財産が誰のものになるのか」を法的にはっきりさせる必要があります。
遺産分割協議とは、すべての相続人と相続財産を調査した上で、誰が何を相続するのかを決めて、遺産分割協議書にまとめる手続きのことです。
これをしておかないと、例えば、今相続財産である家に住んでいるからといっても、必ず自分が相続できるとは限りません。
また、遺言書がある場合、基本的には、その内容に沿って分割をします。
相続した家を売るには、まず遺産分割協議を終わらせて、自分の相続財産であることを確定させておきましょう。
||相続登記を完了させる||
遺産分割協議が終わり、家を相続するのが自分に決まったら、相続登記を完了させましょう。
元の所有者の名義のままでは、家を売ることができません。
また、2024年4月からは、相続が発生してから3年以内に相続登記をすることが義務化されますので、遺産分割協議が終わったら速やかに名義変更をすることが大切になります。
||共有名義の場合、全員の同意を得ておく||
複数の相続人で相続して共有名義になっているというケースも多く見られます。
例えば、兄弟全員で家を相続したときなどは、共有名義になっています。
同意を得る方法は、基本的には口頭で問題ないですが、後で揉めることがないように、書面に残して関係者全員の署名や捺印をもらっておくと後々もスムーズです。
また、家が共有名義の場合は、全員の同意がないと家全体の売却ができません。
注意点としては、売却にかかる費用などをどのように共有者間で分担するかなどをあらかじめ決めておかないとトラブルの原因になりかねません。
相続した家を共有名義にした際は、まずは全員と連絡を取って話をまとめておきましょう。
いかがでしたか。
相続した家を売却する時ならではの3つのポイントをまとめました。
今後の参考にしていただき相続した不動産がスムーズに売却でき喜んでいただければ幸いです。
