家の売却理由とは?買主への上手な伝え方
2024年05月13日
家を売る理由を知りたい方の中には、「身近な人が家を売った理由を知りたい」という方や、「これから家を売る予定があるので、売却理由の伝え方を参考にしたい」という方もいるでしょう。
今回の記事では、家を売るにはどんな理由があるのか、または家を売る側になったときの注意点をお伝えしていきます。
||家を売る理由ランキング||
トップ10をまとめました。
1位:相続した物件を売却
2位:家族構成が変わり住み替えるため
3位:ローンの返済が困難なため
4位:資金が必要となったため
4位:勤め先の転勤
4位:離婚
7位:家族と同居するため
8位:家族や自身の介護のため
8位:不要物件の処分
10位:自身や子どもの通勤・通学
10位:結婚
詳細を見ていきましょう。
1位:相続した物件を売却
家を売る理由の第1位です。
親や兄弟などの家族がなくなり、家を相続したものの、自身は別の住宅に住んでいる場合、相続した家は空き家となります。
物件が遠方にある場合は、管理が難しいため相続した家を売却するケースも多いです。
または、相続人が複数いる場合、遺産を平等に分割するために不動産を売却し現金化する場合もあります。
2位:家族構成が変わり住み替えるため
持ち家を売却し資金を確保して、その資金で新居を購入する住み替えをするケースも多いです。
また、子育てが終わり夫婦2人の生活となってから、中古戸建てを売却しマンションに住み替えるなど、老後に向けて住み替えを行う場合もあります。
ライフステージによって理想の住まいが変化するため、住み替えることによって快適な暮らしとなります。
3位:ローンの返済が困難なため
せっかく手に入れたマイホームを売却したくないという気持ちはあるでしょう。
ですが冷静に状況を見つめ直した結果、住宅ローンの返済が困難な場合は売却を選択するのも良い判断です。
住宅ローンが残っている不動産には抵当権が設定されているため、売却するには売買代金+預貯金で住宅ローンの残債を完済する必要があります。
4位:資金が必要となったため
4位:勤め先の転勤
4位:離婚
4位は同率で3つありました。
1つ目は「資金が必要となったため」です。
何らかの理由でまとまった資金が必要となった時、持ち家や土地という資産を持っていれば、家を売ることで現金化できます。
2つ目は「勤め先の転勤のため」です。
せっかくマイホームを手に入れた矢先に転勤が決まった場合、単身赴任にするか、賃貸に出すか、売却するか、と選択肢が出てきます。
3つ目は「離婚したため」です。
離婚するときは、預貯金や不動産などの財産分与があります。夫婦の共有財産は、2分の1に分けるのが一般的です。
持ち家があり、誰もその家に住み続けない場合は、売却して現金化するケースが多いです。
7位:家族と同居するため
別々に暮らしていた家族が同居する場合、片方の家は空き家になります。賃貸として貸し出すことができない場合は、空き家のままにせず売却する人が多いです。
スムーズに売却できれば、安心して新しい生活をスタートできます。
8位:家族や自身の介護のため
8位:不要物件の処分
1つ目の理由は「家族や自身の介護のため」です。
介護のための売却理由は大きく3つあり、1つ目は介護費用の捻出、2つ目は介護施設に入居するため、3つ目は在宅介護しやすい家に住み替えるためです。
介護が始まったばかりの時期は、ご本人や家族も不安や戸惑いを抱えていると思います。
信頼できる不動産会社を見つけ、アドバイスを貰いながら売却を進めることで、早めに安心に繋がります。
2つ目の理由は「不要物件の処分」です。
そのまま不要な物件を持ち続けているのは管理のコストや固定資産税の負担がかかり、所有しているだけでマイナスが発生します。
空家を管理せずにいると、ご近所へも迷惑となり、不要な物件は早めに売却するのが賢明です。
10位:自身や子どもの通勤・通学
10位:結婚
1つ目は「自身や子どもの通勤・通学」です。
転職やお子様の進学に伴い、現在の家では交通の便が悪くなった場合、家を売却して引っ越しするケースも多いです。
通勤や通学のしやすさは、快適で安全な暮らしのために重要です。
2つ目は「結婚」したためです。
結婚前に家を購入していた場合、結婚後のライフスタイルを夫婦で検討し、必要であれば売却します。
スムーズに売却が進み、まとまった資金となった場合は、新しくマイホームを購入したり、結婚資金にも充当ができます。
||家を売る理由を買主に伝えるポイント||
上述のことから、家を売る理由が様々であることがわかりました。
ですが、実際に家を売るとなると、「家の売却理由を買主にどう伝えるべきか」伝え方を悩む方が多いです。
ここでは、売る理由を購入希望者に伝えるうえでの注意点を解説します。
「瑕疵」は説明義務がある
売却理由がネガティブなものだった場合、それを購入希望者にどう伝えるかでまず押さえておきたいのが「売主の説明義務」です。
売主や、購入希望者が契約を締結するか否かの意志決定に影響を及ぼす情報を知っていたときは、それを説明する義務があります。
具体的には「瑕疵(かし)」が挙げられます。
瑕疵には4種類あります。
●物理的瑕疵
物件自体に存在する物理的な問題
雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足・床下浸水・アスベスト・土壌汚染・地中埋没物・地盤沈下など
●法律的瑕疵
法令などによって生じている制限や不都合
建築制限・建築基準法違反・消防法違反など
●心理的瑕疵
心理的な抵抗や嫌悪の恐れのある問題
自死・殺人事件・事故死・孤独死など
●環境瑕疵
物件を取り巻く環境の問題
近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害・隣人トラブル・近隣の嫌悪施設や暴力団事務所など
売却理由が瑕疵にあたる場合には、隠すことなく購入希望者に伝えましょう。
なお、実際にどの程度まで説明義務があるのかという線引きは、裁判の判例によっても異なるため、断定できません。
売却後の損害賠償請求や契約解除といったトラブルを避けるためには、瑕疵の可能性のあるものはすべて伝える必要があります。
||ネガティブな売却理由の伝え方||
前述のとおり、瑕疵にあたる売却理由は、すべて購入希望者に伝える必要があります。
ですが、物件とは直接関係のない売主のプライベートな事情は、購入希望者に伝える義務はありません。
例えば、「離婚」「ローンの返済が困難」などは売主のプライベートな事情にあたります。
もし、どのように伝えるべきか迷ったら、仲介業者である不動産会社の担当者に相談しましょう。不動産会社の担当者にはありのままを伝え、あなたにとって損にならない方法を提案してもらうことをおすすめします。
自死や孤独死などのあった事故物件や、隣人トラブルや騒音を抱えている物件を売却したい場合、売却理由がネックとなり、本当に売れるのかと不安になるものです。
そんなときには、まずはさまざまな売却理由の物件を扱ってきた専門家にご相談ください。弊社では、難しい瑕疵のある物件も含め、多様な不動産売却の経験が豊富です。
説明義務を果たしつつ、売主様にとって不利にならない売り方をご提案させていただきます。
いかがでしたか。
売却理由が瑕疵ではなく、物件そのものとは関係のない売主のプライベートな事情は、購入希望者に伝えなくても問題ありません。
家を売る理由の伝え方に迷ったら、さまざまな売却理由を抱えた物件を売却してきたプロである不動産会社に相談してみましょう。あなたの状況に合わせて、ベストな伝え方を提案してもらえるはずです。