注意点 古家付き土地の売却について

2025年11月01日

前回、前々回と古家付き土地の売却について説明してきましたが、今回は注意点をお伝えします。

 

これを知っていることによって、所有している古家付き土地をスムーズに売却することができます。

 

ぜひ最後までお読みください。

 

 

 

 

||境界線の明示をする||

 

多くある問題として「長期間の土地の測量が行われていない」ということです。

 

通常ですと住宅街などの分譲地には境界杭やブロック塀など、ここが境界と目印があるものですが、中にはそのようなものが全くない土地もあります。

 

隣接する家同士の境界がはっきりしない状態で、お互いに増改築や造園・ガーデニング・車庫作りなどをしながら長期間が経過すると、隣接地との境界が曖昧なままになっていることがあります。

 

古家付きの土地を新しく購入する買主は、このような事情を知りませんので、元々住んでいた隣の家の方が、例えば土地の一部にガレージがはみ出していたり、後から設置した物置を固定させるためのコンクリートが境界線上にあるなどがあった場合にトラブルになりがちです。

 

 

境界杭などがない場合は、測量図で境界線をはっきりさせておき、測量図がない場合は、不動産登記に記載されている土地面積をもとに、あらかじめ、隣接している家の方に説明をして、余計なトラブルにならないように配慮をしましょう。

 

 

 

 

||現状渡しOKの条件で売却する||

 

古家付きの土地の買主が、売買契約後にその古家に住む場合は、現状渡しでの契約にしてもらいましょう。

 

売買をお願いする不動産会社に説明をし、不動産情報の概要欄にその旨を書いてもらい、現状渡しを了承した方だけに売却をします。

 

中古住宅には契約不適合責任という任意の約束があり、売買成立後、契約不適合があると知った日から1年以内に、売主にその旨を伝えることで、売主が補修や代金補填などをする形で買主の損失に対応します。

 

もしくは買主から契約解除ができるという任意の取引条件です。

 

 

 

古家付き土地を中古住宅として買う場合、いかに適切なメンテナンスやリフォームをしたと言っても、本来なら資産価値が0円の家屋です。

 

築年数にもよりますが、売買後には家屋のあちこちで問題が起きる可能性があり、契約不適合責任があることにより売主の費用負担が重くなってしまいます。

 

そのため、始めから現状渡しであることを承諾し、売買後に起きる不具合などは買主がメンテナンスをするという方と売買契約をすれば、あらかじめトラブルを防ぐことができます。

 

 

 

 

||ゴミを処分する||

 

古家の中にものがたくさん残っていると、粗大ゴミや特殊ゴミの費用を請求されます。

 

古家の解体をする場合でも、解体業者は解体家屋の廃材なら引き取ってくれますが、生活家具や家電ゴミの廃棄は解体費用に含まれていないため、有料になります。

 

また、解体会社によっては、別途の廃棄処理をしないところもあります。

 

時間がある場合に限りますが、生活ゴミなどはこまめに出し、家具や家電などは欲しい人にあげるなど、廃棄以外の方法を取ることで処分費用を減らすことができるでしょう。

 

また、自治体のシルバー人材センターなどで古い家具や家電を修理して、行政で販売・再利用をするなど、地域でのリサイクルを推進しているところもあります。

 

引き取りは有料ですが、民間業者と比較すると非常に良心的です。

 

 

 

いかがでしたか。

 

古家付き土地を売却するにあたり、注意点をまとめてみました。

 

ご自身の望むような古家付きの売却となるよう、参考になれば幸いです。