相続した家の売却するベストなタイミング
2025年11月15日
相続で得た不動産をそのまま保有したままでいる方もいれば、不要となり売却をしようと思う方もいるかもしれません。
今回は、相続した不動産を売却する方法をお伝えします。
初めて相続で不動産を得た方は、これを知っておくといざ売却することが起きた場合、困ることがありません。
ぜひ最後までご一読ください。
||相続した家を売る前に||
相続した家を売るなら、早めに売った方が実はメリットがあります。
相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内に売却すると、税金に関する特例措置を受けることができて、税金の支払額を減らせる利点があります。
また、「相続した家」を売る場合は、通常の家を売る場合とは異なり、遺産分割協議や相続登記を完了させるという必要があります。
必要な情報をぜひ集めておきましょう。
||売却のベストなタイミングは||
先にお伝えしたように、税金の特例を有効活用するには相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内に売却が必要です。
その特例とは相続税の取得費加算の特例です。
どういうものかというと、以下の条件を含む全ての項目を満たすとき、家を売った代金(譲渡所得)のうちの一部を、税金(譲渡所得税)の対象外にすることができます。
つまり支払う所得税が少なくなります。
相続税の取得費加算の特例を受ける主な条件は以下となります。
・相続または遺贈で、財産を取得した人
・その財産を取得した人に、相続税が課税されている
・その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している(売るなど)など
相続税が譲渡職の取得費にいくら加算できるのかについては、相続税の納税額や家の売却価格、相続した財産の評価額の総額などによって大きくわかってきます。
例:相続で得た不動産を1,000万円で売却
・相続税を200万円支払った
・売却した不動産の相続税評価額は、相続したすべての財産の相続税評価額の50%
上の場合、200万円×50%=100万円を譲渡所得の取得費に加算ができます。
※節税後でも譲渡所得税の確定申告は必要です。
||相続から10ヶ月間は売却しない方が良い理由||
「税金の特例を有効活用するには相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内に売却」をお勧めするには、もうひとつ理由があります。
相続から10ヶ月間売却をしないと「小規模宅地等の特例」を使うための要件の1つを満たすことができます。
小規模宅地の特例とは、以下の条件を含むすべての項目を満たす時に、相続した宅地などの相続税課税対象額を最大で80%減額できる=支払う相続税が少なくなるものです。
その特例を受けるための条件は主に下記となります。
・その相続開始の直前に、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業に使っていた、または居住するために使っていた宅地などを相続した
・被相続人の配偶者以外の場合、「相続税の申告期限まで土地を保有していること」(相続してから10ヶ月)
例:亡くなった人が住んでいた家と土地で価額が3,000万円のものを相続した場合
相続税の課税価額は80%減額されます。
相続税の対象額は3,000万円×80%=2,400万円
つまり2,400万円分減額されます。
||売却が決まっているなら早めの行動を||
相続した家を売る意思が固まっているなら、「相続開始日から10ヶ月経過以降〜3年10ヶ月以内」がお勧めとはお伝えしましたが、その中でも早めに動き出した方が良いです。
なぜなら、家がすぐに売れるとは限りません。
いざ売ろうと思っても、売却まで完了させなければいけません。
買い手を見つけるためにも早い方が安心です。
また、余裕を持って売却に動き出すことで、売れやすいタイミングを狙うことができます。
時間がないからと売り急ぎ、相場より安い価格で売却してしまうこともあり得ます。
家の需要が高まるのは、一般的には引越しのシーズン前の1月〜3月頃と言われています。
家の価格も上がりやすいと言われています。
いかがでしたか。
相続した不動産を売るタイミングをお伝えしました。
ですがそもそも相続した家を売るかどうかは、しっかり慎重に検討しましょう。
相続した家を「売る」「貸す」「自分で住む」「一時的に貸し、将来は子供に譲る」など様々な選択肢があります。
様々なパターンを検討した上で、やはり売るのが1番であれば問題ありません。
次回の記事では、相続した家を売却する時の3つのポイントを解説いたします。
